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住宅ローン控除について


どちらか有利な方を選べるようになる!!


税制改正に伴う住宅ローン控除
国から地方への税源移譲に伴い、所得税と個人住民税の負担割合が変更になることに配慮し、入居年によってローン減税(還付額)に不公平が生じないよう、新旧どちらかを選べるようになりました。

従来の住宅ローン減税制度 (2004年度税制改正)
入居時期 借入残高 控除期間 控除の割合 合計最大控除額
2007年中 2,500万円以下の部分 1〜6年目 1.0% 200万円
7〜10年目 0.5%
2008年中 2,000万円以下の部分 1〜6年目 1.0% 160万円
7〜10年目 0.5%

創設された住宅ローン減税制度 (2007年度税制改正)
入居時期 借入残高 控除期間 控除の割合 合計最大控除額
2007年中 2,500万円以下の部分 1〜10年目 0.6% 200万円
11〜15年目 0.4%
2008年中 2,000万円以下の部分 1〜10年目 0.6% 160万円
11〜15年目 0.4%


住宅ローン減税の適用条件
この制度を受けるには一定の条件をすべてクリアしなければなりません。その適用条件を下記に。

1 新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において前の住宅を譲渡し、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと
2 控除を受ける年の合計所得(≠年収)金額が3000万円以下であること
3 借入期間10年以上とする
4 取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
なお、居住の用に供する住宅を2以上所有する場合は「主として」居住の用に供する1つの住宅に限られる
5 床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上を居住用に使っていること
6 中古住宅の場合:非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内、耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること
7 一定の条件に当てはまれば、家のリフォームも控除の対象になる

詳しくは、こちら をご覧下さい。

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